『新型コロナウイルス感染症について』

新型コロナウイルス感染症は、現在、指定感染症に指定されており、学校保健安全法に定める第一種感染症とみなされます。
また、以下のとおり出席停止基準を設けていますので、ご理解・ご協力をお願い致します。

新型コロナウイルス感染症(出席停止基準)

2022.7月25日〜
期間備考
生徒本人①発熱や風邪の症状がある
(登校後も含む)
症状が出た日解熱し、発熱以外の風邪症状がなくなるまで*原則37.0°C以上は登校禁止
(37.0°C以上で無症状の時はご相談ください)
②感染した症状が出た日もしくは
(陽性確定した)検査日
専門医等による治癒または療養解除の判断があるまで 
③濃厚接触者(疑いのある場合も含む)検査結果が陽性→②参照
検査結果が陰性→感染者と最終接触した日から起算して5日
検査が進まない場合、感染者と最終接触した日から起算して5日
 
④保健所もしくは学校の
調査がある時
調査期間中 
同居家族⑤発熱や風邪の症状がある家族に症状が出た日家族の症状がなくなるまで(熱も含む) 
⑥感染した ⇒ 生徒本人は濃厚接触者検査結果が陽性→②参照
検査結果が陰性→感染者と最終接触した日から起算して5日
 

発熱37.5°C以上は例外なく登校禁止
解熱は、解熱剤を使用した場合を除く
持病がある場合、もしくは受診の結果、コロナ以外の疾病の罹患が判明した場合はこの基準の限りではない
新型コロナワクチンの接種日および副反応(発熱、倦怠感等)が出現した日は、出席停止扱いとする
発熱や風邪症状、ワクチンの副反応等、体調不良で2週間以上休む場合は、医師による証明が必要(学校感染症用の証明書に医師による証明、もしくは診断書が必要)
※③の濃厚接触者は、2日目、3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合、3日目から登校可とする(ただし、7日間が経過するまでは、健康観察の徹底や感染防止対策を徹底すること)
風邪症状:せき、のどの痛み、だるさ、頭痛、筋肉痛、息切れ、痰、味覚・嗅覚異常
教職員の場合も、生徒に準ずる
今後、変更になる可能性がある

学校感染症について

  1. 学校感染症については、学校保健安全法により、学校感染症の種類・出席停止の基準が定められています。
    感染症に罹患された場合、保護者から学校へ欠席の連絡をしてください。
  2. 学校感染症については、学校長が出席停止の指示をすることになっています。
    下記の出席停止期間にしたがって療養していただき、登校される日のSHRまでに証明書(学校感染症用)を保健室に提出してください。

医師による証明書(学校感染症用)については保健部に申し出て受けとるか、本ページよりダウンロード(A4サイズ)して、必要事項を記入押印の上、保健室に提出してください。
インフルエンザにおいては、救急受診や病院によっては、本校の用紙では記入していただけない事があります。その場合は罹患を証明する判定結果用紙、又は保健調剤証明書(氏名、日付、薬品名が記入されたもの)を提出して下さい。

学校感染症の種類、出席停止期間

病名出席停止期間
第一種
  • 新型コロナウイルス感染症
  • エボラ出血熱
  • クリミア・コンゴ出血熱
  • 痘そう
  • 南米出血熱
  • ペスト
  • マールブルグ病
  • ラッサ熱
  • 急性灰白髄炎(ポリオ)
  • ジフテリア
  • 重症急性呼吸器症候群(SARS)
  • 中東呼吸器症候群
  • 鳥インフルエンザ(H5N1型)
治癒するまで
第二種インフルエンザ(H5N1型を除く)発症後5日を経過。かつ解熱後2日を経過するまで
百日咳特有の咳が消える、または5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで
麻疹(はしか)解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)腫れが出た後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風疹(3日ばしか)発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう)すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱)主要症状消退後2日を経過するまで
結核、髄膜炎菌性髄膜炎感染のおそれがなくなるまで
第三種コレラ病状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の感染症

インフルエンザについて

インフルエンザ出席停止期間は「発症した後5日を経過」し、かつ、「解熱した後2日」で、最低「発症した後5日を経過」するまでとなります。(文部科学省による学校保健安全法)

注意事項

「発症した後5日」について
  • 発症の取り扱い :「発熱」のみを症状とする。発熱以外の症状「関節の痛み」等は含まない。
  • 発症日の取り扱い:発熱が始まった日を基準とする。
    *病院受診時に、医師に発症日を相談・確認することが必要です。
  • 日数の取り扱い :発症した翌日から起算。発症した日(発熱が始まった日)は含まない。
「解熱した後2日」について
  • 日数の取り扱い:解熱した翌日から起算。解熱した日は含まない。
    *解熱(36度台)
最低基準発症した後5日を経過発症日
(発症当日0日目)
発症後
1日目
発症後
2日目
発症後
3日目
発症後
4日目
発症後
5日目
発症後
6日目
発症後
7日目
発症後8日目
例1発症後1日目に解熱した場合発熱出席停止解熱出席停止解熱後
1日目出席停止
解熱後
2日目出席停止
発症後、5日目以内なので登校不可出席停止登校可能登校可能
例2発症後2日目に解熱した場合発熱出席停止発熱出席停止解熱出席停止解熱後
1日目出席停止
解熱後
2日目出席停止
発症後、5日目以内なので登校不可出席停止登校可能登校可能
例3発症後3日目に解熱した場合発熱出席停止発熱出席停止発熱出席停止解熱出席停止解熱後
1日目出席停止
解熱後
2日目出席停止
登校可能登校可能
例4発症後4日目に解熱した場合発熱出席停止発熱出席停止発熱出席停止発熱出席停止解熱出席停止解熱後
1日目出席停止
解熱後
2日目出席停止
登校可能登校可能
例5発症後5日目に解熱した場合発熱出席停止発熱出席停止発熱出席停止発熱出席停止発熱出席停止解熱出席停止解熱後
1日目出席停止
解熱後
2日目出席停止
登校可能登校可能

その後は解熱した日によって出席停止日が順次延長されていきます。
例1、2のように、1日目、2日目で解熱しても、登校できるのは6日目です。のように、発症日(発熱した日)は0日と計算する。