学校感染症について

学校感染症については、学校保健安全法により、学校感染症の種類・出席停止の基準が定められています。
感染症に罹患された場合、保護者から学校へ欠席の連絡をしてください。
下記の出席停止期間にしたがって療養していただき、登校される日に「証明書(学校感染症用)」を担任へ提出してください。
(証明書は、本ホームページからダウンロードするか、保健室で受け取ってください。)

新型コロナウイルス感染症、インフルエンザについては、医師による証明がなくても、陽性判定結果の用紙もしくは、検査キット結果の写真、調剤証明書(氏名、日付、薬品名が記入されたもの)を添付していただくことで、罹患証明とします。

学校感染症の種類、出席停止期間

病名出席停止期間
第一種
  • エボラ出血熱
  • クリミア・コンゴ出血熱
  • 痘そう
  • 南米出血熱
  • ペスト
  • マールブルグ病
  • ラッサ熱
  • 急性灰白髄炎(ポリオ)
  • ジフテリア
  • 重症急性呼吸器症候群(SARS)
  • 中東呼吸器症候群
  • 鳥インフルエンザ(H5N1型)
治癒するまで
第二種新型コロナウイルス感染症発症後5日を経過、かつ症状軽快後1日を経過するまで
インフルエンザ(H5N1型を除く)発症後5日を経過。かつ解熱後2日を経過するまで
百日咳特有の咳が消える、または5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで
麻疹(はしか)解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)腫れが出た後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風疹(3日ばしか)発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう)すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱)主要症状消退後2日を経過するまで
結核、髄膜炎菌性髄膜炎感染のおそれがなくなるまで
第三種コレラ病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
※その他の感染症(第三種の感染症として扱う場合もある)

学校で通常みられないような重大な流行が起こった場合に、その感染拡大を防ぐために、必要があるときに限り、学校医の意見を聞き、校長が第三種の感染症として緊急的に措置をとることができるものとして定められているものであり、あらかじめ特定の疾患を定めてあるものではない。

インフルエンザについて

インフルエンザ出席停止期間は「発症した後5日を経過」し、かつ、「解熱した後2日」で、最低「発症した後5日を経過」するまでとなります。(文部科学省による学校保健安全法)

注意事項

「発症した後5日」について
  • 発症の取り扱い :「発熱」のみを症状とする。発熱以外の症状「関節の痛み」等は含まない。
  • 発症日の取り扱い:発熱が始まった日を基準とする。
    *病院受診時に、医師に発症日を相談・確認することが必要です。
  • 日数の取り扱い :発症した翌日から起算。発症した日(発熱が始まった日)は含まない。
「解熱した後2日」について
  • 日数の取り扱い:解熱した翌日から起算。解熱した日は含まない。
    *解熱(36度台)
最低基準発症した後5日を経過発症日
(発症当日0日目)
発症後
1日目
発症後
2日目
発症後
3日目
発症後
4日目
発症後
5日目
発症後
6日目
発症後
7日目
発症後8日目
例1発症後1日目に解熱した場合発熱出席停止解熱出席停止解熱後
1日目出席停止
解熱後
2日目出席停止
発症後、5日目以内なので登校不可出席停止登校可能登校可能
例2発症後2日目に解熱した場合発熱出席停止発熱出席停止解熱出席停止解熱後
1日目出席停止
解熱後
2日目出席停止
発症後、5日目以内なので登校不可出席停止登校可能登校可能
例3発症後3日目に解熱した場合発熱出席停止発熱出席停止発熱出席停止解熱出席停止解熱後
1日目出席停止
解熱後
2日目出席停止
登校可能登校可能
例4発症後4日目に解熱した場合発熱出席停止発熱出席停止発熱出席停止発熱出席停止解熱出席停止解熱後
1日目出席停止
解熱後
2日目出席停止
登校可能登校可能
例5発症後5日目に解熱した場合発熱出席停止発熱出席停止発熱出席停止発熱出席停止発熱出席停止解熱出席停止解熱後
1日目出席停止
解熱後
2日目出席停止
登校可能登校可能

その後は解熱した日によって出席停止日が順次延長されていきます。
例1、2のように、1日目、2日目で解熱しても、登校できるのは6日目です。のように、発症日(発熱した日)は0日と計算する。